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業務内容

不動産登記

不動産登記とは、大切な貴方の財産である土地や建物について、不動産の物理的状態(何処に存在するか、どのような状態に使用されているのか、大きさはどれくらいか等)と、不動産の権利関係(所有者は誰か、担保には入っているのか等)を、管轄の法務局に申請をすることによって、登記記録に公示し、不動産取引の安全と円滑を図ることを目的としています。登記手続きに必要な書類のご案内から、法務局との打ち合わせ・登記の申請・完了後の手続きまでトータルサポートさせて頂きます。まずは、お気軽にご相談ください。

建物登記の種類

所有権移転登記

所有権移転登記と言ってもその「登記の原因」には多数の項目があります。「売買」「相続」「生前贈与」「離婚に伴う財産分与」「時効取得」等 その多様な原因に基づき書類作成から登記申請までを行ないます。

所有権保存登記

表示登記だけでは、第三者に対してその所有権を主張(対抗)するのには不十分であり、所有権を主張するには、所有権保存登記をする必要があります。

相続・遺言

ある方が亡くなり相続が発生すると、その財産は相続人に移転します。現金・預金・株など相続される財産は多様ですが、相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合にその名義を変更するためには、相続を原因とする所有権移転登記をする必要があります。

相続による不動産の名義変更手続のことを一般的に「相続登記」といいますが、相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありません。しかしながら、後々のトラブルにならない為にも早めの相続登記をしておくことをお勧めします。

また、相続が発生していなくても、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、遺言や任意後見といった手続きをとっておけば、何があっても、ご自身の意思を反映することができます。

相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれることになります。相続人が被相続人の借金で苦しまないように、民法では3つの相続の方法が用意されています。

1.単純承認…最も一般的な相続方法で、被相続人の財産の一切を継承する方法です。

2.相続放棄…被相続人の財産を放棄し一切の財産を相続しない方法です。

3.限定承認…相続で得た財産の範囲内で借金を返済するという条件で相続を承認する方法です。

遺産分割協議・相続放棄・遺言書

遺産分割協議・

相続放棄

相続が発生した場合、亡くなった方が法律的に有効な遺言を残している場合には、その遺言の内容に従って相続をすることになります。
遺言がない場合、民法では各相続人の相続分が法定(法定相続分といいます)されていますが、相続人全員でどの財産を誰が相続するのか、その割合はどのようにするのかなどの話合い(遺産分割協議といいます)をすることによって、法定相続分とは異なる割合で相続することもできます。

相続登記をする場合にも、遺産分割協議書を作成して名義変更をするケースが多数を占めます。基本的には、遺産分割協議がまとまっていることを前提として、その内容に沿った形で遺産分割協議書を文書で作成し、相続人全員が署名・実印にて押印をし、印鑑証明書も一緒に綴じておきます。遺産分割協議がまとまらない場合には遺産分割調停という方法もあります。

また、プラスの財産よりマイナスの財産が多く、相続の放棄をしたい場合には、家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して、相続を放棄することができます。相続放棄の申述が受理されると、相続のはじめから相続人でなかったように扱われ、プラスの遺産も、マイナスの遺産も引き継ぐことはありません。

自筆証書遺言

遺言者が全文、日付、名前を自筆で記載し捺印することで様式的要件が整いますので、専門家に相談されずに作られるケースが多いため、費用がかかりません。しかし、後日、文章の解釈で問題が生じたり、紛失や改ざん、未発見等の心配があります。また、要件を満たしたものでなければ、遺言自体が無効になる恐れがあります。

公正証書遺言

公証人役場において、公証人が遺言者の意思を確認の上で作成します。多少の費用は掛かりますが、遺言書の原本は公証役場で保管されますので、ほとんど紛失の恐れがなく内容が第三者に漏れる心配も少ないです。遺言書の原案作成と公証人との打ち合わせは、司法書士が代行して行っています。公証人役場に出向くのが、困難な人には公証人に出張してもらう方法により作成することも可能です。

不動産登記
相続・遺言

会社法が施行され、株式会社の最低資本金制度が撤廃されましたので、少額の資本金でも株式会社を設立することができるようになりました。会社法が施行されてからは従来と比べ、会社を設立する際に様々な選択肢が与えられ、その会社の規模や事業内容に応じた会社作りが可能となり、会社設立がしやすくなりました。また、会社の機関設計などについても様々な形態をとることができるようになりました。当事務所は、設立登記の手続のお手伝いをさせていただくとともに、設立登記の手続だけではなく、商業登記全般、しいては企業の法務コンサルタントとしてサポート致します。税務・会計顧問として税理士・会計士に相談するのと同じように、法務手続きに関しては法務のプロにご相談してみてはいかがですか?

商業登記・法人登記

会社設立

会社設立手続きには、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった手続が必要であり、面倒ですが、会社設立手続は会社の基礎を定める重要な手続です。将来の繁栄に向けての第一歩として慎重且つ迅速に行いましょう。

役員変更

株式会社なら、一般的に取締役の任期は2年となっていますので、役員に変更がなくてもその度に株主総会を開いて役員を再選任し就任(重任)の登記をしなければいけません。監査役なら4年に一度となります。株主総会を開いて更に取締役会を開き、その議事録を登記の申請に使用します。

本店移転・目的変更・資本金の変更等

会社の本店所在場所を変更したい場合や会社の事業とする目的を変更したい場合は、株主総会や取締役会において定款変更等の必要な決議を行い、変更登記を行います。増資や減資を行う場合、新株予約権を発行する場合、種類株式を発行したい場合、株式会社の設置機関を変更する場合も同様です。

各種法人登記

社会福祉法人、学校法人等 法人には多種多様な法人があり、取り扱いがそれぞれ異なりますので、お問い合わせください。

会社設立

会社設立

会社法が施行され、株式会社の最低資本金制度が撤廃されましたので、少額の資本金でも株式会社を設立することができるようになりました。会社法が施行されてからは従来と比べ、会社を設立する際に様々な選択肢が与えられ、その会社の規模や事業内容に応じた会社作りが可能となり、会社設立がしやすくなりました。また、会社の機関設計などについても様々な形態をとることができるようになりました。当事務所は、設立登記の手続のお手伝いをさせていただくとともに、設立登記の手続だけではなく、商業登記全般、しいては企業の法務コンサルタントとしてサポート致します。税務・会計顧問として税理士・会計士に相談するのと同じように、法務手続きに関しては法務のプロにご相談してみてはいかがですか?

商業登記・法人登記
会社設立

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役員変更

株式会社なら、一般的に取締役の任期は2年となっていますので、役員に変更がなくてもその度に株主総会を開いて役員を再選任し就任(重任)の登記をしなければいけません。監査役なら4年に一度となります。株主総会を開いて更に取締役会を開き、その議事録を登記の申請に使用します。

本店移転・目的変更・資本金の変更等

会社の本店所在場所を変更したい場合や会社の事業とする目的を変更したい場合は、株主総会や取締役会において定款変更等の必要な決議を行い、変更登記を行います。増資や減資を行う場合、新株予約権を発行する場合、種類株式を発行したい場合、株式会社の設置機関を変更する場合も同様です。

各種法人登記

社会福祉法人、学校法人等 法人には多種多様な法人があり、取り扱いがそれぞれ異なりますので、お問い合わせください。

国際相続・渉外案件

外国に住んでいる家族や、日本で外国人と結婚している方のように、外国との接点があるがこれからの相続や贈与・遺言等、法律的にどういう解決をすればよいかわからないようなときや、すでに相続は始まっているが、どのように進めたらよいかわからないとき、まずはご相談ください。韓国戸籍の届出も承ります。

各種許認可申請

特定技能・技能実習計画認定申請・在留資格申請・建設業許可・貨物自動車運送事業・農地転用等、各種許認可の申請もいたしますので、新規事業や会社立ち上げと一緒に許可を取りたいとお考えの方はぜひご相談ください。

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